コラム オカジマ ノリコ

みんなどうしてる?有給休暇

こんにちは!美容業界専門の社労士、オカジマです♪

美容業では有給なんて取れないよ〜!

そんなオーナーさんのお気持ち、よく分かります。
(私も美容師だった頃は、取れないものだと思っていました😭)

ですが、2019年の法改正により、
原則、スタッフに年5日間の有給休暇を取得させることが、事業主の義務となりました。

今の公休に加えて、さらに5日間の有給休暇を与えるなんてお店がまわらない・・・

そんなお声が聞こえてきそうですよね💦

では、まずこの年5日間の取得義務の詳細をみていきましょう。

この対象となるのは、【有給が付与される日数が10日以上】となるフルタイムと、パートの方になります。

えっ?パートにも有給ってあるの?!

そう驚かれるオーナーさんも多いです。

フルタイムだけでなくパートの方にも有給休暇があり、
しかも、週4日勤務でも3年半以上働いているスタッフであれば、10日以上の有給休暇が付与されているのです!
(画像参照)

この有給休暇の年5日間取得義務をきちんと守っていなければ、以下いずれかの罰則もありますのでご注意ください!

・スタッフ1人につき30万円以下の罰金
・6ヶ月以下の懲役

やはり休日や有給休暇の制度、給与の設定から見直しするサロンさんも増えています。

少しでも気になった方はお気軽にご連絡くださいね♪

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オカジマ ノリコ

オカジマ ノリコ

いちじく社労士事務所 美容業界専門の社労士 リクルート(HotPepperBeauty)を卒業後、実際に約3年間美容師として現場を経験している、美容業界専門の社労士です。「美容業界をよく知っている自身だからこそ、美容業界専門の社労士事務所を作ろう!」と決意。仕事のかたわらチャレンジしていた社労士試験に2020年合格することができ、【いちじく社労士事務所】を設立しました。未払い残業代、有給休暇、レッスン時間、休日の設定、給与体制のみなおし、産前産後の職場復帰など、オーナーやスタッフの分からないことや不安を少しでもなくし、美容業界を長く働ける職業にすることが弊社の目標です。全国どの地域でも対応します。サロンのパートナーとして、皆が安心して心豊かに輝ける労働環境づくりのお手伝いを致します。

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