こんにちは!美容業界専門の社労士、オカジマです♪
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そんなオーナーさんのお気持ち、よく分かります。
(私も美容師だった頃は、取れないものだと思っていました😭)
ですが、2019年の法改正により、
原則、スタッフに年5日間の有給休暇を取得させることが、事業主の義務となりました。
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そんなお声が聞こえてきそうですよね💦
では、まずこの年5日間の取得義務の詳細をみていきましょう。
この対象となるのは、【有給が付与される日数が10日以上】となるフルタイムと、パートの方になります。
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そう驚かれるオーナーさんも多いです。
フルタイムだけでなくパートの方にも有給休暇があり、
しかも、週4日勤務でも3年半以上働いているスタッフであれば、10日以上の有給休暇が付与されているのです!
(画像参照)
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この有給休暇の年5日間取得義務をきちんと守っていなければ、以下いずれかの罰則もありますのでご注意ください!
・スタッフ1人につき30万円以下の罰金
・6ヶ月以下の懲役
やはり休日や有給休暇の制度、給与の設定から見直しするサロンさんも増えています。
少しでも気になった方はお気軽にご連絡くださいね♪
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