コラム オカジマ ノリコ

もう大丈夫ですか?インボイス制度

こんにちは!オカジマノリコです♫

本日は、2023年10月に法改正となるインボイス制度についてお話させていただきます。

インボイスについての記事はあちこちで公開されているので、「もうなんとなくは知っている」という方は多いのではないでしょうか?

美容業界で特に影響があるのは

1)業務委託やフリーランスの方(年商1000万円未満の個人事業主)
2)上記の方と取引のある業務委託サロンなど

なのかなと思います。

1の方は、
2023年9月までは今までどおり免税事業者でいていいけれど、10月からは課税事業者(10月分からの消費税を納税しないといけない)にならないといけないと思われている方も多いかもしれません。

ゆくゆくは課税事業者として、今まで支払わなくてよかった消費税(本来、もし1000万円以上売上がある事業者だったとしたら、当然に支払わないといけない税金)を納める課税事業者になる必要に迫られるときはやってきます。

ただ、いきなり来年10月からそうなってしまうと、世の中の業務委託やフリーランスの方は法改正の内容をよく理解せずになんとなく課税事業者となり、収入が減ってしまうなど経済面での影響を大きく受けてしまうことになります。
中には雇用に戻った方がいいのかと悩んでいる方もいるかもしれないですね。

国はいきなりダメージとならないように、段階的に経過措置を用意してくれています。

まずは、2023年10月から3年間(2026年10月まで)は、今までどおり消費税を納めない免税事業者でいたとしても、
2の委託サロンが納める消費税額が増えすぎないように(80%は免税事業者への支払消費税分も引いてよい)しています。

20%については引けなくなってしまうけど80%分は今までどおり引けるのであれば、
まだ2のサロン側は1の業務請負やフリーランスの方に「今すぐ絶対課税事業者になって!」とは言わない可能性があります。

そして、2026年10月から3年間(2029年10月まで)も、さらに経過措置があります。
ただ、免税事業者への支払い消費税を引くことができる割合は50%になってしまうので、この頃には、免税事業者の業務委託やフリーランスの選択が迫られるタイミングになってくると思います。

  • 1の個人事業主は、実際支払うことになる消費税額がどのくらいになるのかをシュミレーションし、今後も同じ働き方をするのか、契約内容を見直しされるか、課税事業者となるか、雇用の道を選ぶのかなどを考えておく必要がありそうです。
  • 2のサロン側は、会社の消費税額をシュミレーションし、契約内容を見直す必要があるか、個人事業主との交渉の必要があるか、別会社を設立するか、雇用の選択肢も準備するのかなどを検討しておく必要があるかもしれません。

いずれにしても来年2023年10月からは少しずつ浸透していく制度であることは間違いありませんので、税務のプロ税理士や会計士、雇用については社労士と今後の打ち手を考えていく必要がありそうですね

インボイスに関するご相談は、美容業界専門社労士までご連絡ください♫

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