コラム オカジマ ノリコ

スタッフがコロナに感染したらどうする!?

こんにちは!美容業界専門の社労士、オカジマです♪

かなり身近になってきたコロナウイルス感染症。
今回はもしもスタッフが陽性になった場合お店としてどういう対応をしてあげられるかついてお話したいと思います😌

スタッフがコロナにかかったら?

陽性反応が出た場合、昨年までは自治体によって10日間〜2週間の自宅療養期間を求められていましたが、
ここ最近では5日間〜10日間と短くなってきているようです。

この自宅療養期間についてはスタッフが欠勤する(仕事をしない)状態となるので、当然欠勤扱い(欠勤控除してよい)となります。

ただ、それだとスタッフの給与が下がってしまい可愛いそうだというご意見も多いです。
そんな時に活用できるのが、社会保険の傷病手当金制度です。

お休みをして欠勤扱いとなり給与が支払われなかった日のうち4日目以降が対象で、給与の約2/3が国から支給されます。
満額ではないものの半額以上はカバーされるので、スタッフとしては助かりますよね♪

傷病手当金は協会けんぽに申請をすればよく、内容や申請の仕方については知りたい場合には社労士にご相談ください☺️
もちろん直接協会けんぽへお尋ねいただいてもOKです♪

ちなみに、
この傷病手当金、もともと社会保険の医療保険制度(健康保険)にしかない制度なのですが、
コロナ感染者が増えたことにより、特例措置として国民健康保険の場合でも申請ができるようになってきています。
※国民健康保険については管轄が各自治体となるため自治体へお問合せください。

これらは欠勤扱いとした場合のお話でしたが、
もし有給の残日数あれば有給扱いとしたり、有給が残っていなくてもコロナ特別休暇扱いとされるサロンさんも増えてきています。

もしもの時にそなえて、お店としても準備しておきたいですね😌

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オカジマ ノリコ

オカジマ ノリコ

いちじく社労士事務所 美容業界専門の社労士 リクルート(HotPepperBeauty)を卒業後、実際に約3年間美容師として現場を経験している、美容業界専門の社労士です。「美容業界をよく知っている自身だからこそ、美容業界専門の社労士事務所を作ろう!」と決意。仕事のかたわらチャレンジしていた社労士試験に2020年合格することができ、【いちじく社労士事務所】を設立しました。未払い残業代、有給休暇、レッスン時間、休日の設定、給与体制のみなおし、産前産後の職場復帰など、オーナーやスタッフの分からないことや不安を少しでもなくし、美容業界を長く働ける職業にすることが弊社の目標です。全国どの地域でも対応します。サロンのパートナーとして、皆が安心して心豊かに輝ける労働環境づくりのお手伝いを致します。

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