こんにちは!美容業界専門の社労士、オカジマです♪
かなり身近になってきたコロナウイルス感染症。
今回はもしもスタッフが陽性になった場合お店としてどういう対応をしてあげられるかついてお話したいと思います😌
スタッフがコロナにかかったら?
陽性反応が出た場合、昨年までは自治体によって10日間〜2週間の自宅療養期間を求められていましたが、
ここ最近では5日間〜10日間と短くなってきているようです。
この自宅療養期間についてはスタッフが欠勤する(仕事をしない)状態となるので、当然欠勤扱い(欠勤控除してよい)となります。
ただ、それだとスタッフの給与が下がってしまい可愛いそうだというご意見も多いです。
そんな時に活用できるのが、社会保険の傷病手当金制度です。
お休みをして欠勤扱いとなり給与が支払われなかった日のうち4日目以降が対象で、給与の約2/3が国から支給されます。
満額ではないものの半額以上はカバーされるので、スタッフとしては助かりますよね♪
傷病手当金は協会けんぽに申請をすればよく、内容や申請の仕方については知りたい場合には社労士にご相談ください☺️
もちろん直接協会けんぽへお尋ねいただいてもOKです♪
ちなみに、
この傷病手当金、もともと社会保険の医療保険制度(健康保険)にしかない制度なのですが、
コロナ感染者が増えたことにより、特例措置として国民健康保険の場合でも申請ができるようになってきています。
※国民健康保険については管轄が各自治体となるため自治体へお問合せください。
これらは欠勤扱いとした場合のお話でしたが、
もし有給の残日数あれば有給扱いとしたり、有給が残っていなくてもコロナ特別休暇扱いとされるサロンさんも増えてきています。
もしもの時にそなえて、お店としても準備しておきたいですね😌